月曜日から金曜日(土日祝を除く)9:00〜17:00
特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生ずる労働災害を防止するために統括安全衛生責任者を選任し、当該場所における安全衛生を統括管理させなければならない。(安衛法第15条)
特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人未満(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人)の場合を除き、選任が義務づけられている。(安衛令第7条)
また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)については統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている。(平成5年基発第209号の2)
統括安全衛生責任者の職務は、元方安全衛生管理者の指揮と「特定元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法第30条)の統括管理である。
満18歳以上
元方事業者の工事現場責任者並びに統括安全衛生管理業務担当者
1時間
3時間
2時間
1時間
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
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