月曜日から金曜日(土日祝を除く)9:00〜17:00
労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了後、概ね5年経過した方、また業務から一定期間離れ再び足場の組立て等作業主任者の業務に従事する方を対象とした講習です。足場の多様化・高度化・新しい足場の用具の導入等、時代の変化、作業態様の変化に対応し、安全な作業方法と正しい足場の組立て方法について最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。
足場作業主任者技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
1時間
4時間
2時間
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
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