月曜日から金曜日(土日祝を除く)9:00〜17:00
労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習はクレーン運転士免許取得、または床上操作式クレーン運転技能講習修了、またはクレーン運転(5t未満)特別教育修了後、概ね5年経過した方、また業務から一定期間離れ再びクレーン運転業務に従事する方を対象とした講習です。クレーン運転作業による労働災害防止のため、最近のクレーンの特徴、保守管理、災害事例とその防止対策など、時代にマッチした最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。
クレーン運転士免許を取得し、おおむね5年以上経過した方
床上操作式クレーン運転技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
クレーン運転(5t未満)特別教育を修了し、おおむね5年以上経過した方
2時間
2.5時間
1.5時間
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
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〒132-0021 東京都江戸川区中央1-1-12
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